小型船舶操縦士免許とは
小型船舶操縦士免許とは、エンジンを搭載した総トン数 20 トン未満、または、全長 24m 未満の船を操縦するのに必要な、国(国土交通省)が発行する国家資格です。したがって、推進用エンジンが付いていない手漕ぎボートやヨット、カヌーなどには、このボート免許は不要ですが、推進用エンジンのある船舶を操縦するには、例外を除いてこのボート免許が必要になります。
1級免許


小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。 ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねばなりません。
2級免許


小型船舶で、海岸から5海里(約9 キロメートル)までの海域を操縦できます。 なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。
湖川限定

湖や川だけに利用する総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。
特殊免許


水上オートバイを操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。
特定免許

旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦士試験)の合格に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)。
免許不要


下記の要件を全て満たすボートは免許が不要です。
1.長さが3メートル未満であるもの(登録長)※登録長は概ね「船の全長×0.9」となります。
2.推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
3.直ちにプロペラの回転を停止する事が出来る機構を有する船舶、または、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等
|
教習カリキュラム 各コースをクリックください。教習時間を表示します。 |
1級+特殊コース 新規取得カリキュラム (セット割引でお得です。)
教習料金195,000円
12時間+審査 1日目9時~16時 2日目9時~16時+審査
12時間+審査1日目9時~16時 2日目9時~16時+審査
4時間+審査8時~12時+審査or13時~17時+審査
学2h+実1.5h+各審査8時~17時中1.5時間実技+審査 18時~20時学科+審査
1級コース 新規取得カリキュラム
教習料金147,000円
12時間+審査1日目9時~16時 2日目9時~16時+審査
12時間+審査1日目9時~16時 2日目9時~16時+審査
4時間+審査 8時~12時+審査or13時~17時+審査
2級+特殊コース 新規取得カリキュラム (セット割引でお得です。)
教習料金175,000円
12時間+審査1日目9時~16時 2日目9時~16時+審査
4時間+審査 8時~12時+審査or13時~17時+審査
学2h+実1.5h+各審査8時~17時中1.5時間実技+審査 18時~20時学科+審査
2級コース 新規取得カリキュラム
1級への進級コース ステップUPカリキュラム(2級・旧4級保持者・失効者はこちらへ)
特殊コース 新規取得カリキュラム
特殊(追加)コース 追加取得カリキュラム(ボート免許1・2級保持者)
12時間学科Ⅰ内容 |
|
|
|
TOP
詳しくはこちら